(受給)資格はあるようだったので
そこで傷病手当のを知り、ネットなどで調べたところ申請(受給)資格はあるようだったのではけんけんぽに電話で問い合わせてみたですが、以下のような回答をもらいました >4月5日言われたですが、それは正しいでしょうか?申請期間4月3日(金)から4月7日(火)までで、医師の傷病による労務不能の意見書があれば、4月3日(金)~5日(日)は待期期間で傷病手当金は支給されません
来週、転職コーディネーターのと面談があり、その時までに給与計算に関する大体の仕事内容等を頭に入れておきたいと考えています 給与計算だけでしたら、特に構えなくとも大丈夫です
今までは給与計算などを担当していたですが、実務だけの日々に感じ企画職に携わりたかったと、結婚生活との両立を図るために今年始めに転職しました 他の質問も拝見しました
今の不満は拘束時間の長さと不釣り合い、従業員の生活を無視したいい加減な労務管理です リクナビNEXTなどのスカウト登録はあると思います